1948-12-15 第4回国会 衆議院 本会議 第13号
厚生省及び大阪府の行政上の責任の点でありますが、厚生省及び大阪府がいかなる監督を行つていたかということについては、ただいまお話をいたしました通りでありますが、大阪府の責任について申しますならば、製品から試驗品を拔き取りますことは知事の権限になつておりますが、実際上は細菌製剤監視員たる大阪府吏員が行つておるものであります。
厚生省及び大阪府の行政上の責任の点でありますが、厚生省及び大阪府がいかなる監督を行つていたかということについては、ただいまお話をいたしました通りでありますが、大阪府の責任について申しますならば、製品から試驗品を拔き取りますことは知事の権限になつておりますが、実際上は細菌製剤監視員たる大阪府吏員が行つておるものであります。
監視員の制度は、從來細菌製剤、すなわち今回事件が起りましたような問題につきましては、從來から細菌製剤監視員というものがございまして、それがただいま仰せになりましたように、大阪府におきまして四名であつたのでございますが、先般御制定になりました藥事法に基きまして、藥事監視員なるものの制度がはつきり法的にきまりまして、それによりまして大藏省から予備金あるいは追加予算等を頂戴いたしまして、この費用が相当になりましたので
但し話が具体的になりますが、新藥事法の設定以前におきまする細菌製剤監視員の任命、これは別の生物学的製剤製造檢定規則に基いてやつておつたのでございますが、それらの任命は厚生省に地方廳から禀議いたしまして、厚生省の承諾のもとに地方長官が任命している、こういうことになつております。さよう御承知を願いたいと思います。